○島尻消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和51年2月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号)第13条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 爆発物従事手当
(2) 暴風雨従事手当
(3) 出動手当
(4) 潜水手当
(5) 緊急消防援助隊手当
(6) 感染症防疫作業手当
(爆発物従事手当)
第3条 爆発物従事手当は、爆発物業務の現業に従事した場合又は爆発物業務の待機に従事した職員に1回につき1,500円を支給する。
(暴風雨従事手当)
第4条 暴風雨従事手当は、暴風雨警報発令時から解除されるまでの間において従事した職員に1時間につき300円を支給する。
(出動手当)
第5条 出動手当は、消防職員が、火災、救急、救助の出動及び各種災害等へ出動した場合に1回につき300円を支給する。
(潜水手当)
第6条 潜水手当は、救助及び捜索活動の潜水に従事した職員に1日につき1,500円を支給する。
(緊急消防援助隊手当)
第7条 緊急消防援助隊手当は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援に従事した職員に1日につき3,000円を支給する。
(感染症防疫作業手当)
第8条 職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症とする患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は汚染の疑いのある物件、若しくは場所の消毒その他の処理作業に従事した場合に1回につき、290円を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成5年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に適用を受けた職員は、改正後の条例の規定による適用を受けたものとみなす。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。