○島尻消防組合の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和50年10月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、島尻消防組合の管理者、副管理者、監査委員、嘱託員、公務災害補償審査委員その他委員(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。
(費用弁償)
第3条 管理者等が公務のため旅行した場合に費用弁償を支給し、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。ただし、県内旅行で日帰りできる場合は、別表第2の日当を支給しないものとする。
(支給方法)
第4条 報酬の支給は、職務従事後に支給する。
2 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、島尻消防組合議員の報酬及び旅費の支給方法の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬 | ||
日額 | 月額 | ||
管理者 | 20,000円 | ||
副管理者 | 17,000円 | ||
監査 | 知識経験委員 | 17,000円 | |
議員選出委員 | 12,000円 | ||
情報公開及び個人情報保護制度運営審議会長 | 4,500円 | ||
情報公開及び個人情報保護制度運営審議会委員 | 4,000円 | ||
情報公開及び個人情報保護審査会長 | 4,500円 | ||
情報公開及び個人情報保護審査会員 | 4,000円 | ||
公務災害補償審査員 | 5,000円 | ||
その他委員 | 3,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 鉄道賃、船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
管内 | 県内 | 県外 | 管内離島 | 県内 | 甲地方 | 乙地方 | 県内 | 県外 | ||||
特別職 | 実費 | 実費 | 実費 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 13,300 | 14,800 | 13,300 | ― | 3,000 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都及び政令指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。