○島尻消防組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和50年10月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 島尻消防組合議会議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬の額)
第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 19,000円
副議長 月額 16,000円
議員 月額 15,000円
2 報酬は、議長、副議長及び議員にはその職についた日から支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
4 議員が死亡したときは、その月までの報酬を支給する。
(報酬の支給)
第3条 報酬は、職務従事後に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 鉄道賃、船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
管内 | 県内 | 県外 | 管内離島 | 県内 | 甲地方 | 乙地方 | 県内 | 県外 | ||||
特別職 | 実費 | 実費 | 実費 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 13,300 | 14,800 | 13,300 | ― | 3,000 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都及び政令指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。