○島尻消防組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和50年10月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 島尻消防組合議会議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬の額)

第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 19,000円

副議長 月額 16,000円

議員 月額 15,000円

2 報酬は、議長、副議長及び議員にはその職についた日から支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

4 議員が死亡したときは、その月までの報酬を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から土曜日及び日曜日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(報酬の支給)

第3条 報酬は、職務従事後に支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に定める区分により支給する。ただし、県外に旅行する場合には、打切り旅費を支給することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

管内

県内

県外

管内離島

県内

甲地方

乙地方

県内

県外

特別職

実費

実費

実費

1,000

3,000

3,000

6,000

13,300

14,800

13,300

3,000

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都及び政令指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

島尻消防組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和50年10月21日 条例第3号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年10月21日 条例第3号
昭和55年3月27日 条例第6号
昭和56年9月28日 条例第4号
昭和57年12月11日 条例第2号
昭和59年3月30日 条例第3号
昭和63年4月1日 条例第1号
平成5年7月2日 条例第4号
平成11年3月5日 条例第3号
平成14年3月6日 条例第5号
平成17年3月3日 条例第1号
平成18年10月24日 条例第8号
平成30年11月30日 条例第37号