○島尻消防組合衛生管理規程

平成3年3月15日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、島尻消防組合における職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 島尻消防組合における職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく法令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(所属長の設置)

第3条 島尻消防組合における職場及び職員の衛生管理について総括管理及び衛生管理の向上を図るため、所属長を置く。

2 所属長は、消防長、次長、課長、署長、出張所々長及びこれらに準ずる者とする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、衛生管理についての責任者として快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(衛生推進者の責務)

第5条 衛生推進者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

(衛生推進者)

第7条 組合に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、管理職にある者から所属長が選任する。

3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生管理員)

第8条 所属長は、衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。

2 衛生管理員は、衛生推進者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(衛生推進者等に対する教育等)

第9条 所属長は、衛生の水準の向上を図るため、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(衛生推進者の氏名の周知)

第10条 所属長は、衛生推進者を選任したときは、当該衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。

(衛生関係者会議)

第11条 組合に衛生関係者会議を置く。

2 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生に関する規程に関すること。

(3) 衛生教育の実施計画に関すること。

(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。

(6) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。

(7) その他衛生管理上重要な事項に関すること。

(衛生関係者会議の構成)

第12条 衛生関係者会議は、次の各号に定める者をもって構成する。

(1) 所属長

(2) 衛生推進者

(3) 衛生管理員

(4) その他職員のうちから所属長が指名した者

2 衛生関係者会議の議長は、総務課長をもって充てる。

3 議長が必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(衛生関係者会議の開催)

第13条 衛生関係者会議は、年1回以上とし、議長が招集する。

2 衛生関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(衛生関係者会議委員の任期)

第14条 第12条第1項第2号から第4号までに定める委員の任期は、委員に選任されたときの職務に在職する期間とする。

(衛生関係者会議の事務局)

第15条 衛生関係者会議の事務局は、島尻消防組合総務課内に置く。

(補則)

第16条 衛生関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、別に定める。

第3章 衛生管理業務

(一般教育)

第17条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第18条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者

(3) その他所属長が特に必要と認めた者

(採用時健康診断)

第19条 任命権者は、職員を採用するときは、職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について医師による健康診断を行わなければならない。

(定期健康診断)

第20条 所属長は、職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上定期に年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(特別健康診断)

第21条 所属長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。

(精密検査)

第22条 所属長は、前2条に定める健康診断の結果異常と認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。

(健康診断結果の通知)

第23条 所属長は、前3条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに任命権者及び本人に通知しなければならない。

(精密検査結果の判定)

第24条 所属長は、第22条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について主治医等と協議のうえ次に定める区分により判定し、任命権者及び本人に通知しなければならない。

(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者

(所属長の措置)

第25条 所属長は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち次の各号に掲げる者については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(療養等の義務)

第26条 健康異常者は、主治医及び所属長の指導、指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

(便宜の供与等)

第27条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員に対する配置)

第28条 所属長、その他の管理監督者は、職員の健康に留意して職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に関わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

(衛生推進者の巡視)

第29条 衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(環境整備)

第30条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等)

第31条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。

(防疫)

第32条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症等発生時の届出)

第33条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届けなければならない。

(消防業務従事後の健康管理等)

第34条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診療等必要な措置を講じなければならない。

(各種記録及び報告)

第35条 衛生推進者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて任命権者に報告しなければならない。

(1) 衛生関係者会議記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録

(4) 健康異常者の状況の記録

(5) 衛生巡視結果の記録

(6) 救急用具等記録

(7) 消毒実施結果の記録

(8) その他衛生管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。

(秘密の保持)

第36条 健康保持増進措置の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第37条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

参考

島尻消防組合 衛生管理組織図

画像

・所属長は、衛生管理の責任者として快適な職場環境の形成に促進及び職員の健康の保持管理に努めること。

・衛生推進者は、衛生管理に関する法令及び島尻消防組合衛生管理規程の定めに従い、誠実にその職務を遂行すること。

・衛生管理員は、衛生推進者の指示を受け衛生管理に関する事務等を誠実に行うこと。

・職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めること。

島尻消防組合衛生管理規程

平成3年3月15日 規程第1号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成3年3月15日 規程第1号
平成5年11月1日 規程第3号
平成12年3月22日 規程第2号
平成16年4月1日 規程第4号
平成30年11月30日 規程第14号