○島尻消防組合消防安全管理規程

昭和61年12月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、島尻消防組合消防における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(消防長の責務)

第2条 消防長は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に務めなければならない。

(安全責任者の責務)

第3条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第4条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に務めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に務めるとともに、消防長及び安全責任者がこの規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 安全責任者等

(安全責任者)

第6条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部にあっては次長、消防署にあっては署長をもって充てる。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ消防長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第7条 消防長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(安全責任者等に対する教育等)

第8条 消防長は、安全水準向上のため、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める島尻消防組合消防における訓練時安全管理要綱(昭和61年要綱第1号)によるものとする。

第2節 安全関係者会議等

(安全関係者会議)

第10条 消防本部及び消防署に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他職員の安全確保に関すること。

(安全関係者会議の構成等)

第11条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。

(1) 安全責任者

(2) 安全担当者のうち消防長が指名した者

(3) その他職員のうちから消防長が指名した者

2 安全関係者会議の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。

3 議長が必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(安全関係者会議の開催)

第12条 安全関係者会議は、1年に1回以上とし、議長が招集する。

2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(安全関係者会議委員の任期)

第13条 第11条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(安全関係者会議の事務局)

第14条 安全関係者会議の事務局は、消防署内に置く。

(補則)

第15条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、安全関係者会議が別に定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第16条 消防長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第17条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視等

(安全責任者巡視)

第18条 安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第19条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第20条 消防長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第21条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第22条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 安全関係者会議記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書保存は、5年とする。

(補則)

第23条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成8年規程第2号)

この規程は、平成8年10月25日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、施行の日から公布し、平成30年4月1日から適用する。

参考

島尻消防組合の安全管理組織図

画像

島尻消防組合消防安全管理規程

昭和61年12月1日 訓令第1号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和61年12月1日 訓令第1号
平成8年10月25日 規程第2号
平成9年3月6日 規程第1号
平成30年11月30日 訓令第3号