○島尻消防組合消防団員被服等貸与規則

昭和51年9月10日

規則第21号

(趣旨)

第1条 島尻消防組合消防団員(以下「消防団員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与の範囲)

第2条 消防団員には、えり章及び別表に定める被服等を貸与する。

2 消防団員には、前項のほか、勤務の性質により防火被服を貸与する。

(返納)

第3条 消防団員は、退職、休職又は死亡した際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終った貸与品は、返納することを要しない。

(き損又は紛失)

第4条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任にあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該消防団員は、その弁償の責めを負わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の使用期限については、それを支給したときからこれを起算する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する

別表(第2条、第3条関係)

貸与品目

数量

使用期限

備考

保安帽

1


必要に応じ貸与又は共同貸与することができる。

乙種衣(はっぴ)

1


防火衣

1


防火靴

1


甲種衣(冬服)

1


団長において使用に耐えないと認めたとき。

活動服

1


夏服

1


冬帽

1


アポロ帽

1


編上靴

1


階級章

1


雨衣

1


防寒服

1


ベルト(制服)

1


ベルト(活動服)

1


ネクタイ

1


白手袋

1


活動用手袋

1


消防団手帳

1


※その他消防団長が必要と認めた物

島尻消防組合消防団員被服等貸与規則

昭和51年9月10日 規則第21号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和51年9月10日 規則第21号
昭和60年1月23日 規則第2号
平成13年12月21日 規則第11号
平成26年3月25日 規則第7号
平成30年11月30日 規則第23号