○島尻消防組合消防団員被服等貸与規則
昭和51年9月10日
規則第21号
(趣旨)
第1条 島尻消防組合消防団員(以下「消防団員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。
(貸与の範囲)
第2条 消防団員には、えり章及び別表に定める被服等を貸与する。
2 消防団員には、前項のほか、勤務の性質により防火被服を貸与する。
(返納)
第3条 消防団員は、退職、休職又は死亡した際は、貸与品を返納しなければならない。
2 別表に定める使用期限の終った貸与品は、返納することを要しない。
(き損又は紛失)
第4条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任にあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、当該消防団員は、その弁償の責めを負わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の使用期限については、それを支給したときからこれを起算する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する
別表(第2条、第3条関係)
貸与品目 | 数量 | 使用期限 | 備考 |
保安帽 | 1 | 必要に応じ貸与又は共同貸与することができる。 | |
乙種衣(はっぴ) | 1 | 〃 | |
防火衣 | 1 | 〃 | |
防火靴 | 1 | 〃 | |
甲種衣(冬服) | 1 | 団長において使用に耐えないと認めたとき。 | |
活動服 | 1 | 〃 | |
夏服 | 1 | 〃 | |
冬帽 | 1 | 〃 | |
アポロ帽 | 1 | 〃 | |
編上靴 | 1 | 〃 | |
階級章 | 1 | 〃 | |
雨衣 | 1 | 〃 | |
防寒服 | 1 | 〃 | |
ベルト(制服) | 1 | 〃 | |
ベルト(活動服) | 1 | 〃 | |
ネクタイ | 1 | 〃 | |
白手袋 | 1 | 〃 | |
活動用手袋 | 1 | 〃 | |
消防団手帳 | 1 | 〃 | |
※その他消防団長が必要と認めた物 |