○島尻消防組合消防吏員被服等貸与規則

昭和51年5月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 島尻消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与の範囲)

第2条 消防吏員には、えり章及び別表に定める被服等を貸与する。

2 消防吏員には、前項のほか、勤務の性質により防火被服を貸与する。

(返納)

第3条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終った貸与品は、返納することを要しない。

(き損又は紛失)

第4条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任にあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該消防吏員は、その弁償の責めを負わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の使用期限については、それを支給したときからこれを起算する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する

別表(第2条、第3条関係)

貸与品目

数量

使用期眼

備考

冬服

1


消防長において使用に耐えないと認めるとき貸与

防寒着

1


ネクタイ(冬)

1


白手袋

1


夏服上下

1

2

〃 *新採用職員は2着

夏服用ベルト

1


〃 *新採用職員は2本

活動服上下

1

2

〃 *新採用職員は2着

活動服用ベルト

1


〃 *新採用職員は2本

短靴

1


〃 (活動による破損等)

略帽

1


〃 (アポロ帽)*新採用職員は2個

冬帽

1


夏帽

1


救助靴

1


防火靴

1


防火用手袋

1


防火帽

1


防火衣

1


救急白衣

1


救急保安帽

1


雨衣

1


救助保安帽

1


救助服上下

1


救助ベルト

1


階級章

1


〃 *新採用職員は2個

救急夏服上下

1


〃 (救命士用)

救急服用略帽

1


〃 (救命士用)

救急服用ベルト

1


〃 (救命士用)

島尻消防組合消防吏員被服等貸与規則

昭和51年5月21日 規則第9号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和51年5月21日 規則第9号
昭和53年3月31日 規則第2号
昭和56年8月8日 規則第2号
昭和60年1月23日 規則第1号
平成8年3月27日 規則第4号
平成13年12月21日 規則第9号
平成18年6月26日 規則第7号
平成25年3月5日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第15号
平成30年11月30日 規則第22号