○島尻消防組合消防吏員被服等貸与規則
昭和51年5月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 島尻消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。
(貸与の範囲)
第2条 消防吏員には、えり章及び別表に定める被服等を貸与する。
2 消防吏員には、前項のほか、勤務の性質により防火被服を貸与する。
(返納)
第3条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。
2 別表に定める使用期限の終った貸与品は、返納することを要しない。
(き損又は紛失)
第4条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任にあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、当該消防吏員は、その弁償の責めを負わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の使用期限については、それを支給したときからこれを起算する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する
別表(第2条、第3条関係)
貸与品目 | 数量 | 使用期眼 | 備考 |
冬服 | 1 | 消防長において使用に耐えないと認めるとき貸与 | |
防寒着 | 1 | 〃 | |
ネクタイ(冬) | 1 | 〃 | |
白手袋 | 1 | 〃 | |
夏服上下 | 1 | 2 | 〃 *新採用職員は2着 |
夏服用ベルト | 1 | 〃 *新採用職員は2本 | |
活動服上下 | 1 | 2 | 〃 *新採用職員は2着 |
活動服用ベルト | 1 | 〃 *新採用職員は2本 | |
短靴 | 1 | 〃 (活動による破損等) | |
略帽 | 1 | 〃 (アポロ帽)*新採用職員は2個 | |
冬帽 | 1 | 〃 | |
夏帽 | 1 | 〃 | |
救助靴 | 1 | 〃 | |
防火靴 | 1 | 〃 | |
防火用手袋 | 1 | 〃 | |
防火帽 | 1 | 〃 | |
防火衣 | 1 | 〃 | |
救急白衣 | 1 | 〃 | |
救急保安帽 | 1 | 〃 | |
雨衣 | 1 | 〃 | |
救助保安帽 | 1 | 〃 | |
救助服上下 | 1 | 〃 | |
救助ベルト | 1 | 〃 | |
階級章 | 1 | 〃 *新採用職員は2個 | |
救急夏服上下 | 1 | 〃 (救命士用) | |
救急服用略帽 | 1 | 〃 (救命士用) | |
救急服用ベルト | 1 | 〃 (救命士用) |