○島尻消防組合職員の勤務時間、その他勤務条件に関する規則
昭和52年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防組合職員の勤務時間、その他勤務条件に関する条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 毎日勤務職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、1週間につき38時間45分とする。休憩時間は、午後0時から午後1時までとし、正規の勤務時間には含まれない。
2 交替制勤務職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは、次のとおりとする。
(1) 午前8時30分から翌日午前8時30分までの拘束24時間(以下「当務」という。)とし、1当務とする。当務を終った日の午前8時30分から翌日の午前8時30分までは、非番日とする。
(2) 交替制勤務職員の休憩時間は、次のとおりとする。
ア 午後0時15分から午後1時まで
イ 午後5時から午後5時45分まで
ウ 午後10時から翌日午前5時まで
3 仮眠時間は、7時間を超えない範囲内で消防長が定める時間を与える。
4 窓口事務又は緊急事務若しくは非常災害等業務上必要があると認めるときは、休憩時間を適宜変更することができる。
5 職員は、休憩時間中に消防長の許可なくみだりに勤務箇所を離れてはならない。
6 職員は、休憩時間中に睡眠をしてはならない。ただし、非常作業により過労した場合又は消防長が特に指定した期間にあっては、この限りでない。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定に基づき特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務又は勤務条件の特殊性その他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
2 任命権者は、勤務を要しない日の振替え(条例第4条第2項本文の規定に基づき、勤務日(同項の規定する勤務日をいう。以下同じ。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替えを行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、勤務を要しない日の振替えを行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(半日勤務時間の割振り変更)
第5条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める勤務時間は、4時間(同条第2項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。
2 条例第4条第2項ただし書の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前条第2項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終る時刻まで連続する勤務時間とする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、半日勤務時間の割振り変更(条例第4条第2項ただし書の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)について準用する。
(勤務を要しない日等の特例)
第6条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、前3条の規定によるときは能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、管理者の承認を得て、勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更、休憩時間及び休息時間につき別段の定めをすることができる。
(報告)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(非常勤職員の勤務時間)
第8条 非常勤職員の勤務時間は、日々雇い入れる職員については1日につき8時間を超えない範囲内において、その他の職員については常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内において定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。