○島尻消防組合職員の勤務時間、その他勤務条件に関する条例

昭和52年10月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、島尻消防組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間、その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務の種別)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務の2種に分ける。

(勤務時間)

第3条 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 交替制勤務の職員(以下「交替制勤務者」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を通じ1週間について38時間45分とする。

3 職務の性質により、前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が管理者の許可を得て、別に定めることができる。

4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 前4項に規定する勤務時間の割振りは、任命権者が定める。

(勤務を要しない日及び休憩時間)

第4条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、前条第5項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則の定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

2 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)のみ割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更することが困難であるときは、規則の定めるところにより、半日勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

3 任命権者は、毎日勤務者について1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えなければならない。

4 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

5 交替制勤務者の休憩時間は、規則で定める。

第5条及び第6条 削除

(正規の勤務時間以外の時間)

第7条 職員は、第3条の所定の勤務時間以外の時間並びに第4条の勤務を要しない日及び休憩時間を自由に利用することができる。ただし、その職務の特殊性により、任命権者は別に定めることができる。

2 正規の勤務時間以外の時間に対しては、給与は支給しない。ただし、勤務を命ぜられ勤務に服した場合は、この限りでない。

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 任命権者は、島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号)第14条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(島尻消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和51年条例第2号)第2条に規定する休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児時間)

第8条 生後1年に達しない生児を育てる女子職員は、あらかじめ所属長に申し出て、休憩時間のほか、1日に2回各30分の育児時間を受けることができる。

(公務による傷病休暇)

第9条 職員が、公務により疾病にかかり、又は負傷し、療養を要すると認められるときは、任命権者は、療養に必要な有給休暇を与えるものとする。

(天災等の事由による休暇)

第10条 職員が、天災又はこれに準ずる災害及び感染症の発生その他避けることのできない事由によって出勤することができない場合は、その被害状況及びその事由を証明する書類を任命権者に提出し、その認定を得なければならない。この場合、認定された期間中は、有給休暇とする。

(私傷病休暇)

第11条 職員は、私傷病により療養を必要と認められるときは、引き続き90日以内の有給休暇をとることができる。ただし、結核性疾患にかかり長期の休養を要すると認められるときは、1年以内の有給休暇をとることができる。

(特別休暇)

第12条 任命権者は、第10条に規定するものを除くほか、規則で定める特別休暇を与えることができる。その期間は、有給休暇とする。

(超過勤務)

第13条 任命権者は、公務上必要があるときは、職員に対して正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ずることができる。

2 前項の命令を受けた職員は、特別の事由がある場合を除くほか、その勤務に服さねばならない。

3 第4条第1項の規定による勤務を要しない日に前項の勤務に服した職員に対しては、職員の請求により代日休暇を与えなければならない。

(女子及び年少者の超過勤務)

第14条 18歳以上の女子職員には、前条による場合でも1日について2時間、1週間について6時間、1年について150時間以上の超過勤務を命じてはならない。

2 18歳未満の職員に対しては、超過勤務を命じてはならない。

3 前2項の規定は、休憩時間を除き、1日の労働時間8時間を基準とする。

4 女子及び18歳未満の職員には、勤務を要しない日又は深夜に勤務をさせてはならない。ただし、隔日勤務に従事する18歳以上の男子職員については、この限りでない。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第33条第3項の規定による臨時の必要を生じた場合は、前各項の規定にかかわらず超過勤務を命ずることができる。ただし、前項の深夜勤務については、この限りでない。

(当直勤務)

第15条 任命権者は、職員に対して当直勤務を命ずることができる。

2 職員は、前項の命令を受けたときは、その勤務に服さねばならない。

(災害防止)

第16条 職員は、災害の防止のため任命権者が定める事項を遵守しなければならない。

(健康診断)

第17条 任命権者は、職員の健康診断に関し必要な計画を樹立し、これを実施するとともに、その結果に対しては、適切な措置を講じなければならない。

(就業禁止)

第18条 任命権者は、感染症の疾病、精神病又は勤務のため病勢が増悪するおそれがあると認められる職員及び病後十分に健康が回復していない職員に対しては、就業を禁止する。

(同居者の感染症)

第19条 職員は、同居者の中に感染症又はその疑似患者が発生したときは、速やかに任命権者に届け出て、適当な予防の処置を講じなければならない。

(非常勤職員の勤務時間)

第20条 非常勤職員の勤務時間は、その勤務の業態に応じて任命権者が定める。

(公務災害補償)

第21条 職員が、法第45条の災害を受けたときは、その損害を補償する。

2 前項の補償は、労基法に定める基準より下回らない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の承認を得て任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第3号で平成4年1月1日から施行)

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 交代制勤務職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、従前の例による。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(島尻消防組合職員の勤務時間、その他勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の島尻消防組合職員の勤務時間、その他勤務条件に関する条例の規定を適用する。

島尻消防組合職員の勤務時間、その他勤務条件に関する条例

昭和52年10月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)