○島尻消防組合職員分限懲戒審査委員会規則

昭和58年1月19日

規則第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づく分限処分並びに懲戒処分の適正を期すため島尻消防組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について審査答申するものとする。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する事項

(2) 法第29条第1項各号に規定する事項

(組織)

第3条 委員会は、管理者が任命する次に掲げる者をもって組織する。

2 委員は、消防長、次長及び課長職にある者をもって充てる。

3 委員長は、消防長をもって充てる。

4 任命権者が必要と認める者

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長を除き、委員5人以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(関係者の意見聴取等)

第7条 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し、意見及び事情を聴取するため委員会に出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(他の任命権者からの委託)

第8条 管理者は、他の任命権者から第2条各号のいずれかに該当する事項の審査について委託を受けた場合は、委員会にこれを審査させるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合職員分限懲戒審査委員会規則

昭和58年1月19日 規則第1号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和58年1月19日 規則第1号
平成2年11月1日 規則第2号
平成5年11月1日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第6号
平成30年11月30日 規則第16号