○島尻消防組合消防職員試験委員会規程
平成19年7月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、島尻消防組合消防職員の競争試験の実施機関である島尻消防組合消防職員試験委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を司る。
(1) 試験による任用の基準を定めること。
(2) 試験問題を作成及び採点すること。
(3) その他試験の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会に委員長及び委員を置く。
2 委員長は、次長をもって充てる。
3 委員は、署長、総務課長、警防課長及び予防課長をもって充てる。
4 管理者は、必要に応じ構成市町の副市町長又は知識者を委員に委嘱することができる。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、署長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第5条 委員長は、試験の結果につき委員会の意見をとりまとめ、消防長へ報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課が行う。
附則
この規程は、平成19年7月31日から施行する。
附則(平成30年規程第10号)
この規程は、施行の日から公布し、平成30年4月1日から適用する。