○島尻消防組合消防団員の階級に関する規則

昭和51年5月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合消防団員の階級に関する規則

昭和51年5月21日 規則第13号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年5月21日 規則第13号
平成19年9月10日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第12号
平成30年11月30日 規則第15号