○島尻消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和51年5月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 島尻消防組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長
消防司令長
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
(消防吏員以外の消防職員の職名)
第3条 消防吏員以外の消防職員を分けて、消防事務吏員、消防技術吏員及び消防現業員とし、その職名は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防事務吏員
消防主事 消防主事補
(2) 消防技術吏員
消防技師 消防技師補
(3) 消防現業員
文書送達員 雑仕夫
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。