○島尻消防組合職員定数条例
昭和51年2月10日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第200条第6項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、島尻消防組合の一般職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、102名とする。
2 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員は、第1項の定数外にあるものとする。
3 地方自治法第252条の2の2の規定により設置された協議会に派遣された職員は、第1項の定数外にあるものとする。
4 消防職員のうち、初任の教育中の消防職員は、採用後1年を超えない範囲で第1項の定数外にあるものとする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、当該任命権者が定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。