○島尻消防組合防災会議条例

昭和51年2月10日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、島尻消防組合防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 島尻消防組合地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 島尻消防組合の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、管理者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関のうちから管理者が任命する者

(2) 沖縄県の知事の部内の職員のうちから管理者が任命する者

(3) 沖縄県警察の警察官のうちから管理者が任命する者

(4) 組合市町の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから管理者が任命する者

6 前項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、沖縄県の職員、市町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、管理者が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合防災会議条例

昭和51年2月10日 条例第14号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章
沿革情報
昭和51年2月10日 条例第14号
平成5年10月6日 条例第7号
平成17年12月2日 条例第10号
平成30年11月30日 条例第23号