○島尻消防組合情報公開及び個人情報開示等諾否審査委員会規則

平成26年3月25日

規則第5号

(設置)

第1条 公文書の公開又は個人情報開示等の諾否を決定するに当たって、特に判定が困難な事項を協議し、及び審議するため、島尻消防組合情報公開及び個人情報保護条例開示等諾否審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員8名で組織し、次に揚げる者をもって充てる。

(1) 消防長

(2) 次長

(3) 署長

(4) 総務課長

(5) 警防課長

(6) 予防課長

(7) 各警備課長

(8) 会計課長

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、消防長をもってこれに充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(会議の非公開)

第5条 委員会の会議は、非公開とする。

(関係者の出席等)

第6条 委員会において必要と認められるときは、委員長は、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合情報公開及び個人情報開示等諾否審査委員会規則

平成26年3月25日 規則第5号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報管理
沿革情報
平成26年3月25日 規則第5号
平成30年11月30日 規則第12号