○島尻消防組合情報公開及び個人情報保護制度運営審議会規則
平成26年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 島尻消防組合情報公開条例(平成26年条例第1号)第22条の規定に基づき、島尻消防組合情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者その他管理者が適当と認める者のうちから管理者が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(会議の招集に関する特例)
2 この規則の施行の後最初に開かれる審議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。