○島尻消防組合庁内検討委員会設置要綱
平成16年7月13日
要綱第3号
(設置)
第1条 この要綱は、組合合併について総合的な見地から将来における組合の行政運営等を検討するため、庁内に島尻消防組合合併庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 組合財政の現状及び課題並びに将来の見通しに関すること。
(2) 組合合併による効果及び課題に関すること。
(3) 組合合併に関することの啓蒙及び啓発の取組み並びに推進
(4) 沖縄県の示した合併案及び市町村との組み合わせの調査研究に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、総合的な組合の合併に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、消防長、消防次長及び各課長で構成し、各職は、管理者が任命する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長に消防長、副委員長に次長をもって充てる。
4 委員長不在の場合は、その職務は副委員長が代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年7月13日から施行する。
附則(平成21年要綱第1号)
この要綱は、平成21年10月4日から施行する。
附則(平成30年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。