○島尻消防組合消防団組織等に関する規則
昭和51年5月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。
3 分団及び部の担当区域は、別に定める。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長及び本部員を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分団及び部)
第5条 分団に分団長、副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(団長)
第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。
2 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
(表彰)
第7条 管理者は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第8条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。
(感謝状等の贈呈)
第9条 管理者は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備の強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(5) 救助に関する消防団への協力
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。