○島尻消防組合消防団の設置等に関する条例
昭和51年2月10日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 島尻消防組合に、消防団を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
島尻消防組合消防団 | 南城市、八重瀬町 |