○島尻消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和51年2月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 島尻消防組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、南城市玉城字屋嘉部194番地に置き、この名称は、島尻消防組合消防本部という。
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
島尻消防組合消防署 | 南城市玉城字屋嘉部194番地 | 南城市、八重瀬町 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。