○島尻消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和51年2月10日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 島尻消防組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、南城市玉城字屋嘉部194番地に置き、この名称は、島尻消防組合消防本部という。

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

島尻消防組合消防署

南城市玉城字屋嘉部194番地

南城市、八重瀬町

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和51年2月10日 条例第6号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和51年2月10日 条例第6号
平成8年9月10日 条例第2号
平成17年12月2日 条例第8号
平成18年3月9日 条例第1号
平成19年9月1日 条例第5号
平成21年3月2日 条例第1号
平成30年11月30日 条例第19号