○島尻消防組合議会公印規程
昭和51年5月21日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、次に揚げる職印とする。
職印 議長印
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(管守)
第4条 公印は、消防長が管守する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 消防長は、公印台帳を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 消防長は、公印を調製し、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、消防長に提示して査閲を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿に記入のうえ議長の承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、昭和51年5月21日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年11月22日から施行する。
附則(平成30年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
第1 ひな形
職印
第2 寸法
公印の種類 | 寸法(方ミリメートル) |
職印議長印 | 21 |