○島尻消防組合議会公印規程

昭和51年5月21日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次に揚げる職印とする。

職印 議長印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(管守)

第4条 公印は、消防長が管守する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 消防長は、公印台帳を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第6条 消防長は、公印を調製し、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、消防長に提示して査閲を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿に記入のうえ議長の承認を受けなければならない。

この訓令は、昭和51年5月21日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年11月22日から施行する。

(平成30年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

第1 ひな形

職印

画像

第2 寸法

公印の種類

寸法(方ミリメートル)

職印議長印

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島尻消防組合議会公印規程

昭和51年5月21日 議会訓令第1号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和51年5月21日 議会訓令第1号
平成17年11月22日 規程第2号
平成30年11月30日 規程第2号