○島尻消防組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和51年2月10日
条例第3号
島尻消防組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の定例会から適用する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
○島尻消防組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和51年2月10日
条例第3号
島尻消防組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の定例会から適用する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
昭和51年2月10日 条例第3号
(平成30年11月30日施行)
◆ | 昭和51年2月10日 | 条例第3号 |
◇ | 平成22年8月20日 | 条例第5号 |
◇ | 平成30年11月30日 | 条例第17号 |